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規約 |
木村医業経営総合研究所では、歯科医院の売買・賃貸の際、以下のとおり規約を設けております。 なにとぞよろしくお願いします。
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診療所売買・賃貸の規約
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(規約の目的)
この規約は歯科診療所の売却を委託する者、もしくはその購入をする者(以下、委託者という)が、木村医業経営総合研究所に対し歯科診療所の売却もしくはその購入の媒介を委託する際の約束を明記したものである。
(委託の方法)
委託者は木村医業経営総合研究所に対し委託する意志を明確にするために委託契約書を交わすこととする。
(報酬の発生)
別段の定めがある場合を除き、報酬は売買契約、もしくは賃貸契約が成立した場合に発生する。
(報酬の支払い)
別段の定めがある場合を除き、委託者は売買契約、もしくは賃貸契約が成立したら速やかに報酬を支払うものとする。
また、その定めを明確にするために支払約定書を交わすこととする。
(守秘義務)
委託者および木村医業経営総合研究所は、互いに知り得た情報をいかなる場合も他に漏らしてはならない。
委託者および木村医業経営総合研究所は、物件の情報・状況については細心の注意をはらい、特に勤務している従業員等が当該物件の売却・賃貸について知らされていない場合もある等の事情に配慮しなければならない。
(その他)
この規約の定めの他は、法令等を遵守することとし、問題が発生した際には速やかにかつ紳士的に解決するため互いに協力するものとする。
2006.11.01
2008.08.01改訂 |
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