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医薬品医療機器総合機構
安全性情報課






















医療法人
設立の

基礎知識

メリット

デメリット


7つの
ポイント


設立認可
スケジュール


東京都
平成25年 3月4日

神奈川
  平成24年5月上旬

埼玉県
  平成24年5月下旬

千葉県
  平成24年7月6日


医療法人設立のための基礎知識


申請は年々増加しています

以前は医療法人は常勤の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出来ませんでした。それが昭和60年の改正で医師数が1人または2人でも医療法人を設立することができるようになりました。以降、節税だけでなく相続・事業承継対策としてのメリットが受けやすい医療法人設立が医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増えています。現在、医療法人申請のほとんどが一人医師医療法人となっています。


 
一人医師医療法人とは?

いわゆる「一人医師医療法人」というは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。かつては3人以上の医師がいないと認められなかったため特にそう呼ばれているだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法人との区別は特にありません。

なお、理事のうち医師または歯科医師が1人いれば設立できるというだけですので、理事や社員が1人で設立できるわけではありません。




医療法人は非営利法人

医療サービスを提供して利益を得るのですが、利益の配当が禁止 されている点で医療法人は非営利法人に該当します。

 細かくあげますと、不動産賃貸、医療機器の販売、給食サービスといった収益事業も一切認められていません。

 収益事業を行う場合はいわゆるメディカルサービス法人(MS法人)を別途設立するか、院長の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。



医療法人の種類

【医療法人社団】

拠出によって設立される法人で、現在設立できる医療法人は資金や財産を提供しても医療法人に対する持ち分はありません。また、法人の解散時に残った剰余金は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は他の医療法人に帰属することになります。
 拠出の方法は2種類あります。
 【1】医療法人から拠出者への返還義務がある基金制度
 【2】医療法人から拠出者への返還義務がない拠出制度



【医療法人財団】

寄附による財産に基づいて設立される法人で、社団同様に財産の寄附者に対して持分を認められません。

 医療法人設立を検討される場合は、一般的には医療法人の約 99%を占める医療法人社団の法人形態で検討されれば十分かと考えられます。



 当サイトでは医療法人社団についての解説に限らせていただいておりますのであらかじめご了承ください。



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